離婚調停について

離婚調停の裁判官はなぜ不在なのか

先の 調停委員会 の

 

 

ところで、離婚調停は裁判官と家事調停官が

 


おこない、通常裁判官がいないとありました。

 

 

これ、なぜ裁判官は同席しないか、疑問ですよね。

 

 

 

答えはシンプル

 

 

 



裁判官は忙しすぎる

 

 

 

 

 

です。

 

 

家庭裁判所の裁判官は自分で抱える、家事案件がたくさんあり、

 


調停全てに出席できないのです。

 

 

忙しすぎて調停申請された、夫婦、親子一人一人の

 

 

状況を全て理解して、適切な解決への道を提示することができないのです。

 

 

いわゆるお飾り ですので、この制度自体の見直し、

 


あるいは、裁判官の増員という方法をとるべきでしょうね。

 

調停委員会

調停委員会



家事調停=話し合いを行うために、裁判官、家事調停官と



2人以上の男女の調停委員からなる調停委員会が行うものです。



通常は調停委員を通して話し合いが進められるれます。



家事調停官というのは、家事裁判官と同じ権限を付与された、



弁護士資格のある非常勤の国家公務員です。

 

調停委員とは、民間から選ばれた非常勤の国家公務員です。



あなたの調停の日時に出勤するので、



調停日時以外に直接お話をすることはできません。

 

 

 

と、家事調停の説明書にあります。

 

通常、裁判官をいれずに男の人1人、女の人1人の調停委員2人が

 

お互いの言い分を聞いてくれるようです。

 

離婚調停の回数

離婚調停がはじまったのですが、

 

この先、どのようになって、どれぐらい日にちがかかるのか?

 

ある程度、想定しておかないと子供の学校生活への影響もありますし。。

 

家事調停についての書類にQ&A形式で説明がありました。

 

 

1回で終わるのですか?

 

第1回で双方が合意できれば、終わりますが、



合意できず検討すべき課題がある場合や、



申立人や相手方に資料(戸籍謄本、源泉徴収票や登記簿謄本など)を



提出してもらう必要のある場合などには、次回期日が指定され、



調停期日を重ねることになります。





別項には、



自分の立場や言い分を理解してもらおうとすることも大切ですが、



お互いが相手の立場に立って、受け入れやすそうな案を提示して



自主的な解決へ導くのも一つの方法です。

 

 

とあります。

 

この自主的解決は、どちらかに負い目がある場合は、

 

解決に向かうことが容易になることが

 

あるかもしれませんね。

 

 

 

離婚調停 = 家事調停とは

調停期日通知書 に同封されてきた

 

「家事調停とは、」という書類に

 

詳しい調停の流れが説明されていました!

 


これで家事調停=離婚調停 についておおよそわかりました。

 

まずはこの書類の前文から

 

「家事調停とは、」



 家庭や身内の問題について、

 

 家庭裁判所が公平な立場でかかわる「話し合い」です。

 双方の言い分が正しいかどうかの判断をする手続きではありませんし、

 申し立てた方が有利というものでもありません。



 それぞれの言い分や事情を聞いた上で、双方に譲歩を求めるなどして

 自主的な解決方法を探すためのお手伝いをする制度です。



 全ての手続きが非公開です。

 関係者の秘密が外部に漏れることはありませんので

 安心してお越し下さい。

 

 

と書いてあります。

 

公平に相談に乗ってくれて、秘密を守ってくれるとあるので

 

安心しました(^.^)

 

 

  

離婚調停 持ち物

離婚調停に持って行くもの

 


調停期日通知書

 

運転免許証、パスポートなど 本人確認できるもの。

 

みとめ印

 

 

通知書に関しては2回目以降も必ず必要です。

 

 

通知書の裏には詳しい住所が載っています。

 

住所

大阪市中央区大手前4丁目1-13  

 

大阪家庭裁判所 住所

 

 

 

 

 

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