離婚調停をはじめるにあたって 一番気になったのが日程です。
調停期日通知書に書いてある日程は この通知書到着後、
週間後の日時が書き込まれていました。
注意書きには、
・上記の期日は、原則として変更できません
・やむを得ずおいでになれないときは、本書面を手元に置いて速やかに
上記の担当書記官に連絡してください。
とありますので、都合がつかない場合は、連絡後変更できるようです。
ちなみに連絡先は 大阪市中央区大手前4丁目1-13
大阪家庭裁判所家事調停第1部B係 で、
裁判所書記官の氏名、電話番号が記載されています。
関連する記事はこちら