離婚調停 日程

離婚調停をはじめるにあたって 一番気になったのが日程です。

 

調停期日通知書に書いてある日程は この通知書到着後、

 

週間後の日時が書き込まれていました。

 

 

注意書きには、



上記の期日は、原則として変更できません  



やむを得ずおいでになれないときは、本書面を手元に置いて速やかに



上記の担当書記官に連絡してください。

 

 

 

とありますので、都合がつかない場合は、連絡後変更できるようです。

 

 

 

ちなみに連絡先は 大阪市中央区大手前4丁目1-13  

 

大阪家庭裁判所家事調停第1部B係 で、

 

裁判所書記官の氏名、電話番号が記載されています。    

 

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